付帯決議
科学技術基本法について
附帯決議(衆議院・参議院)
5−1. 科学技術基本法案に対する附帯決議
平成7年10月31日
衆議院科学技術委員会
科学技術基本法に基づき科学技術振興に関する施策を展開するに当たっては、政府は、次の点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一
科学技術基本計画は、10年程度を見通した5年間の計画とし、科学技術基本計画を策定するに当たっては、当該基本計画に基づき、我が国が科学技術創造立国を目指すため、政府の研究開発投資額の抜本的拡充を図るべく、当該基本計画の中に、例えば講ずべき施策、規模等を含めできるだけ具体的な記述を行うよう努めること。
二
独創的、基礎的研究の抜本的強化を図るためには、まず、大学、国立試験研究機関等における研究者の意欲を引き出すことが必要であり、そのため人材、資金、研究開発成果等に係る制度面での改善を行うことにより、柔軟かつ競争的な研究環境を整備すること。
三
我が国の研究開発における民間の果たす役割の重要性にかんがみ、科学技術基本計画に民間の研究開発について必要な事項を定め、その研究開発が促進されるよう所要の施策を抜本的に強化すること。
四
日本国憲法の理念である平和国家の立場を踏まえ、進んで全世界の科学技術の発展と国際平和に資するよう努めること。
五
科学技術基本計画の策定に当たって科学技術会議の責務が拡大することから、総合的な科学技術政策の立案とその強力な推進のため、科学技術会議の抜本的な充実と活性化を図るよう努めるとともに、科学技術の研究開発を所管する各省庁は、相互に連携を強化し、一致協力して本法の強力な推進を図ること。
5-2. 科学技術基本法案に対する附帯決議
平成7年11月1日
参議院科学技術特別委員会
政府は、次の事項について遺憾なきを期すべきである。
一
科学技術基本計画は、10年程度を見通した5年間の計画とし、科学技術基本計画を策定するに当たっては、当該基本計画に基づき、我が国が科学技術創造立国を目指すため、政府の研究開発投資額の抜本的拡充を図るべく、当該基本計画の中に、例えば講ずべき施策、規模等を含めできるだけ具体的な記述を行うよう努めること。
二
我が国の研究開発における民間の果たす役割の重要性にかんがみ、科学技術基本計画に民間の研究開発について必要な事項を定め、その研究開発が促進されるよう所要の施策を抜本的に強化すること。
三
独創的、基礎的研究の抜本的強化を図るため、大学、国立試験研究機関等における研究者の意欲を引き出すための人材、資金、研究開発成果等に係る制度面での改善を行うことにより、柔軟かつ競争的な研究環境を整備すること。
四
日本国憲法の理念である平和国家の立場を踏まえ、進んで全世界の科学技術の発展と国際平和に資するよう努めること。
五
科学技術基本計画の策定に当たって科学技術会議の責務が拡大することから、総合的な科学技術政策の立案とその強力な推進のため、科学技術会議の抜本的な充実と活性化を図るよう努めるとともに、科学技術の研究開発を所管する各省庁は、相互に連携を強化し、一致協力して本法の強力な推進を図ること。
右、決議する。