参考1 知的基盤の整備に関する進め方(案)
平成12年3月10日
現在、科学技術基本計画特別会合WGにおいて、知的基盤の整備を含めた論点整理メモ(案)が作成されたところであリ、当小委員会でも、我が国の知的基盤整備の在り方について目標を提案することは重要である。 具体的には、関係省庁からの知的基盤整備に関する方策のヒアリングを実施するとともに、科学技術基本計画特別会合WGの論点整理メモ(案)に基づき、知的基盤整備小委員会として、関係各省庁の役割についてのコンセンサスを形成しながら、知的碁盤整備の在り方について、短期(5年後)と中期(10年後)の目標を提案していく。 その際、産業技術審議会・日本工業標準調査会合同会議の知的基盤整備特別委員会(事務局:通産省工業技術院標準部知的基盤課)と連携しながら進めていく。
○知的基盤整備小委員会
☆関係各省庁から整備の現状等について、ヒアリングを行うとともに、知的基盤整備特別委員会等で検討された事項等を考慮しながら、我が国の知的基盤整備の在り方について検討を行う。(全体に整合性がとれたものにする必要性あり)
・研究開発基盤のうち、情報基盤、施設・設備を除いたもの ☆5年後、10年後の知的基盤の整備の方向性 (必要なものと整備計画のあるものとの整理) |
参考2 科学技術基本計画に関する論点整理(抜粋)
平成12年3月24日
そのポイントは、大きく次の2点である。
(1)科学技術をとりまく主な現状認識
しかし、例えば、化学物質安全管理や人間生活・福祉に関する情報をとってみても、米国、欧州は、互いに競争しつつ、新たな研究の展開とそれを基にした産業化の基盤とすることを目指し、官民挙げて強力に取り組んでいる。これに対し我が国では、全体としては、我が国の研究開発を効果的に行うための基盤、あるいは、研究開発の成果を社会全体として共有・活用するシステムとしての整備が戦略的に行われているとは言い難く、データや資料・試料・試験評価方法等の分野や件数について、欧米諸国に大きく立ち後れていると言われている。
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科学技術会議とは?
科学技術会議設置法において、内閣総理大臣は、
また、昭和39年の法改正において、諮問事項に関して生じた、答申時には予想できなかった情勢変化にも適切に対処できるよう、答申後においても、その答申が現状に即しているか、将来の施策もそれに沿って進めるのが適当かどうか等について常時調査審議を進め、必要に応じて意見の申出を行う権限が与えられた。 その後、国全体として調和のとれた総合的な科学技術政策の展開が一層緊要なものとなってきたことから、臨時行政調査会等から科学技術会議の総合調整機能強化のための体制強化の必要性について提言がなされたことを踏まえて、昭和58年3月、科学技術会議における重要事項の適時的確な決定に資するため、学識経験議員を含む各界の有識者で構成される政策委員会が設置された。 さらに、平成7年11月に施行された科学技術基本法(平成7年法律第130号)において、政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、科学技術会議の議を経なければならないことと定められ、科学技術会議の役割はますます重要となっている。
昭和58年3月、科学技術会議における重要事項の適時的確な決定に資するため、学識経験議員を含む産・学・官の有識者から構成される政策委員会が設置された。 政策委員会 委員名簿
(平成12年4月現在)
[研究調査小委員会]
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